鳥取県のページでは、県の西の端にある境港を掲載しています。境港は鳥取県と島根県でつくる境港管理組合が管理する港で、貨物、国際フェリー、漁業の船が出入りします。管理組合が釣りの場として扱っているのは夢みなとエリア(竹内団地)の竹内南護岸と魚釣り桟橋で、このサイトではすぐそばの夢みなと公園を代表地点にしています。潮時は約3.6km離れた気象庁潮位表の境観測点、天気は鳥取地方気象台が中・西部に出す予報を、そのまま表示しています。鳥取港は公式に開放された岸の釣り場が見つからなかったため、掲載していません。境水道の対岸は島根県の美保関です。
9月28日(月)・大潮
掲載している1か所の平均は4.0/5です。指数が高いのは境港です。
各釣り場のページで、気象庁の潮見表と天気予報、時合い、施設の料金・営業時間を確認できます。
掲載している釣り場の主な対象魚の、月ごとの目安(1=低調、5=最盛期)。今月を強調しています。
| 釣り場 | 種類 | 潮位の観測地点 | 気象庁の予報区 | 公式の釣果 |
|---|---|---|---|---|
| 境港 | 港・漁港 | 境(約4km) | 中・西部 | — |
境港管理組合が2025年1月にまとめた夢みなとエリア再整備の構想案は、エリアをキャンプ場、マリーナ、公園、釣り振興の4つのゾーンに分けています。この中で釣り振興ゾーンとされているのが竹内南護岸と魚釣り桟橋の周りです。構想案は、釣り桟橋だけでは釣り客を受け止めきれず、パラペットや消波ブロックの上で釣る人が多くて危ないと書き、釣り教室などの社会実験を続けながら、安全に釣りを楽しめる場所を整える方針を示しています。一方、境港公共マリーナの中は利用ルールで釣りが禁止され、マリーナのキャンプ場の前の浜も遊泳と魚釣りの禁止区域です。現時点で、この護岸の利用時間や料金は公表されていません。釣れる魚の公式な一覧もないため、このページでは魚種を挙げていません。
県の漁業調整課によると、遊漁者が使えるのは規則第46条の竿つり、たも網・さで網、投網、やす及びは具、徒手採捕で、ひき縄釣り(トローリング)、はえ縄、アクアラングなどは使えません。発射装置のあるやすやもりは禁止で、ゴム付きのものは柄から手が離れない使い方に限られます。じょれん、くまで、磯がねはは具として扱われます。漁業権の対象として、あわび、さざえ、いがい、ばい、かき、たこ、うに、なまこ、わかめ、てんぐさ、もずく、いわのりなどが挙げられ、とると100万円以下の罰金です。対象は区域ごとに違い、漁港や港湾の近くには漁業権がない区域もあるとされています。第41条により、千代川、天神川、日野川の河口付近では3月1日から5月31日まで採捕が禁止されます。
境港管理組合は、防波堤はうねりや高波をかぶりやすい施設で、立入禁止の防波堤へ入り込んで落ちる釣り人がなくならないと伝え、「立入禁止」などの表示がある場所には絶対に入らないよう求めています。係留施設ではない防波堤に船をつなぐことも禁じています。鳥取県は遊漁船業者向けの文書で、防波堤は一般の人が立ち入る構造になっておらず、県内のすべての防波堤は管理者によって立入禁止とされていると説明し、遊漁船が釣り人を防波堤へ案内することを一切認めていません。県の「海のマナー」は、ごみを家まで持ち帰ること、漁港に船を不法に係留しないことを挙げています。港の近くで竿を出すときは、夢みなとエリアの護岸や桟橋のように、管理者が釣りを認めている場所を選んでください。
渡れません。鳥取県は、県内の防波堤はすべて管理者が立入禁止にしているとして、遊漁船が釣り人を防波堤へ案内することを禁じています。
できません。マリーナの利用ルールで釣りは禁止され、キャンプ場の前の浜も遊泳と魚釣りの禁止区域です。竿を出すなら竹内南護岸や魚釣り桟橋を使いましょう。
とれません。さざえは漁業権の対象で、県は1個でも密漁になると注意しています。漁業権の侵害には100万円以下の罰金が科されることがあります。
遊漁のルールと施設の情報は、次の公式ページで確認しています。潮位は気象庁の潮位表、天気は気象庁の予報です(出典:気象庁ホームページ)。