長崎県のページでは、県北部にある平戸島の平戸港を掲載しています。平戸市崎方町の港町に面した、長崎県が管理する地方港湾です。長崎県、平戸市、平戸観光協会のいずれからも、この港で釣りができる場所や利用の決まりを示した公式の案内は見つかっていないため、港の位置と周辺の海の状況を知るための地点として扱っています。平戸観光協会は、島の最南端にある宮の浦を釣りのメッカとして紹介しています。潮時には港から約3kmの平戸瀬戸観測点の潮位表を使い、天気は長崎地方気象台の北部向けの予報を、手を加えずに載せています。五島列島や対馬、壱岐の地点はまだ扱っていません。
9月28日(月)・大潮
掲載している1か所の平均は3.0/5です。今日は全体に落ち着いた指数です。時合いを中心に組み立てましょう。
各釣り場のページで、気象庁の潮見表と天気予報、時合い、施設の料金・営業時間を確認できます。
掲載している釣り場の主な対象魚の、月ごとの目安(1=低調、5=最盛期)。今月を強調しています。
| 釣り場 | 種類 | 潮位の観測地点 | 気象庁の予報区 | 公式の釣果 |
|---|---|---|---|---|
| 平戸港 | 港・漁港 | 平戸瀬戸(約3km) | 北部 | — |
気象庁の潮位観測地点ごとに、今日と30日分の満潮・干潮、タイドグラフ、潮回りを掲載しています。
長崎県の海は、長崎県南部、長崎県北部、五島、対馬の4つの海区に分かれ、それぞれの海区漁業調整委員会が指示を出しています。指示は年ごとに県のページにまとめられ、動力船を使ういか釣りや、まき餌を使う船釣りを対象にしたものもあります。平戸市の周辺は北部海区にあたります。県によると、共同漁業権は県沿岸のほぼ全域に設定されていて、対象になっている貝類や藻類をとったり、漁業の操業を妨げたりすると、中止を求められたり、漁業権侵害で告訴されたりすることがあります。平戸市の案内では、市が管理する漁港の施設を占用するには市の許可が必要で、港湾と県営漁港については長崎県に問い合わせることになっています。平戸港は県が管理する港ですが、釣りに使える岸壁は公式には示されていません。
県漁業調整規則は、漁業者でない人にもとってはいけない大きさと期間を定めており、違反すると6か月以下の懲役か10万円以下の罰金です。例えば、ぶりは全長15cm以下、さざえは殻蓋長径2.5cm以下、まだこは体重100g以下、うなぎは全長21cm以下のものが採捕禁止です。いせえびは5月21日から8月20日まで、なまこは4月1日から10月31日までとれない期間があります。第45条で遊漁者に認められているのは、徒手採捕、竿釣、手釣、たも網、投網、ひき縄釣、やす・は具です。ただし、ひき縄釣は連合海区漁業調整委員会の承認を船ごとに受ける必要があり、やすも弓やゴム、ばねで発射するものは「もり」にあたるため使えません。あわび、なまこ、うなぎの稚魚を許可なくとった場合の罰則は、最高で拘禁刑3年、罰金3,000万円です。
平戸港で立ち入ってよい岸壁や防波堤を示した県や市の資料は見つかっていないため、柵や立入禁止の看板が見える場所は避け、港を管理する側の指示を優先してください。船で沖に出る場合、遊漁船を営むには県の登録が必要で、県は登録業者の一覧を公開しています。遊漁船には、利用者の安全管理や漁場の選定に責任を持つ遊漁船業務主任者が1隻ごとに乗り込むことになっています。2024年4月1日には、知床沖の遊覧船事故などを受けて安全管理の強化を柱とする改正「遊漁船業の適正化に関する法律」が施行されました。主な改正点は、登録と更新の厳格化、安全管理体制の強化、利用者への情報の公表、罰則の強化です。国土交通省港湾局も、防波堤などで釣り人が転落する事故が見られることから、安全対策が欠かせないとしています。
漁業者でない人がひき縄釣をするには、連合海区漁業調整委員会の承認を船ごとに受ける必要があります。承認の条件には、地元の漁協の同意を得たイベントでの実施などが含まれます。
県漁業調整規則では、殻長2cm以下のあさりはとれません。あさりは共同漁業権の対象になっていることが多いため、漁業権がある場所では地元の漁協のルールも確認してください。
県漁業調整規則では、体長15cm以下のいせえびは一年中とれず、15cmを超えるものも5月21日から8月20日まではとれません。漁業権のある場所では地元の漁協のルールにも従ってください。
遊漁のルールと施設の情報は、次の公式ページで確認しています。潮位は気象庁の潮位表、天気は気象庁の予報です(出典:気象庁ホームページ)。