福島県のページでは、浜通りの南部、いわき市にある小名浜港を紹介しています。管理しているのは県の小名浜港湾建設事務所で、港内で竿を出せるのは県が指定した2号ふ頭先端と、いわきサンマリーナの釣り桟橋の2区域に限られます。県内の掲載地点は現時点でこの港だけです。地点ページには、気象庁潮位表のうち港から約1kmの「小名浜」観測点の潮時と、福島地方気象台が浜通り向けに発表する天気予報を、手を加えずに引用して載せています。県の案内ページは2026年5月19日に更新されており、区域の図は地図PDFとして公開されています。福島県の遊漁ルールと港での注意点は、続く3つの項目で説明します。
9月26日(土)・大潮
掲載している1か所の平均は4.0/5です。指数が高いのは小名浜港です。
各釣り場のページで、気象庁の潮見表と天気予報、時合い、施設の料金・営業時間を確認できます。
掲載している釣り場の主な対象魚の、月ごとの目安(1=低調、5=最盛期)。今月を強調しています。
| 釣り場 | 種類 | 潮位の観測地点 | 気象庁の予報区 | 公式の釣果 |
|---|---|---|---|---|
| 小名浜港 | 港・漁港 | 小名浜(約1km) | 浜通り | — |
福島県の海は浜通りの太平洋岸で、このサイトではその南端に近い小名浜港を掲載しています。県の案内によると、小名浜港には立入制限区域、立入禁止区域、釣り禁止区域が設けられており、一般の釣り人が利用できるのは指定された2区域だけです。2号ふ頭は照明のある岸壁、サンマリーナの釣り桟橋はマリーナに付属した桟橋で、夜間の扱いがそれぞれ異なります。2号ふ頭の西側には2025年12月1日から車両が入れなくなったため、釣り場へは歩いて向かいます。なお、県境をはさんだ茨城県北茨城市の平潟港と大津港のページでも、潮位は同じ小名浜観測点のものを使っています。浜通りの北部や相馬方面の釣り場は、公式な釣り場情報を確認できしだい追加を検討します。サンマリーナの釣り桟橋は夜間閉鎖とされていますが、何時に閉まるかは県の案内に書かれていません。
県水産事務所の「海面における遊漁に関するルール」(2024年2月13日更新)によると、遊漁者が使える漁具漁法は福島県漁業調整規則第43条第1項で定められています。認められているのは竿釣・手釣、たも網・叉手網、船を使わない投網、発射装置のないやす、は具、徒手採捕です。曳き縄釣り(トローリング)、かに網のように絡めてとる漁具、もり類(水中銃)、じょれんは使えません。わかめ、こんぶ、ひじき、あわび、かき、うになどは漁業権の対象として採捕に注意が必要で、漁業権侵害は100万円以下の罰金、特定水産動植物の違法採捕は3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金とされています。クロマグロは太平洋広域漁業調整委員会の指示で制限されています。
県が公開している「小名浜港釣りルール」は、指定区域の中で釣りをすることを最初の注意事項としています。禁止事項には20m以上の投げ釣りが含まれ、船の利用が優先されるため、船が近づいたら場所を空けるよう求めています。マナーとしては、転落に備えてライフジャケットを着用すること、防波堤など立入禁止の場所に入らないことが挙げられています。指定区域以外の岸壁や物揚場、漁港区域の全体は釣り禁止または立入禁止です。2号ふ頭の照明は22時に消えるとされているので、暗くなってからの片付けを見込んで早めに撤収すると安心です。区域の境界は県の地図PDFで確認できます。禁止事項や区域は見直されることがあるため、出かける前に県の案内の更新日を確かめてください。子ども連れの場合も、全員がライフジャケットを着けておくと転落への備えになります。
県の小名浜港釣りルールでは、20m以上の投げ釣りが禁止事項に挙げられています。足元から近い範囲を探る釣り方を選び、隣の釣り人との間隔にも気を配りましょう。
かに網のように生き物を絡めてとる漁具は、福島県の遊漁ルールで使用が禁止されています。カニを狙う場合も、県が認める漁具漁法の範囲で楽しみましょう。
2号ふ頭先端は照明が22時に消えると県が案内しています。サンマリーナの釣り桟橋は夜間閉鎖で、時刻は公式ページに書かれていません。
遊漁のルールと施設の情報は、次の公式ページで確認しています。潮位は気象庁の潮位表、天気は気象庁の予報です(出典:気象庁ホームページ)。