広島県のページでは、瀬戸内海に面した県東部の福山港を掲載しています。県が管理する重要港湾で貨物の取り扱いが中心の港のため、地点は福山市箕沖町の埋め立て地区に置いています。広島県と福山市のどちらからも、この港で釣りができる岸壁や防波堤を示した案内は見つかっていません。そのため、この地点は港の場所と周りの海のようすを把握する目安という位置づけです。潮時は気象庁潮位表のうち東へ約25km離れた乙島観測点のものなので、港での実際の時刻とはずれがあると考えてください。天気は広島地方気象台が南部に出す予報を、発表の文面のまま載せています。県の水産課は遊漁のルールを項目ごとに公開しており、その要点を下で紹介します。
9月28日(月)・大潮
掲載している1か所の平均は4.0/5です。指数が高いのは福山港です。
各釣り場のページで、気象庁の潮見表と天気予報、時合い、施設の料金・営業時間を確認できます。
掲載している釣り場の主な対象魚の、月ごとの目安(1=低調、5=最盛期)。今月を強調しています。
| 釣り場 | 種類 | 潮位の観測地点 | 気象庁の予報区 | 公式の釣果 |
|---|---|---|---|---|
| 福山港 | 港・漁港 | 乙島(約25km) | 南部 | — |
気象庁の潮位観測地点ごとに、今日と30日分の満潮・干潮、タイドグラフ、潮回りを掲載しています。
広島県の海面には、釣りを対象にした第3種と第4種の共同漁業権があちこちに設定されています。第3種(つきいそ)と第4種(寄り魚や鳥付きこぎ釣)は、人工の魚礁や魚が自然に集まる場所で釣りなどの漁業をするための漁業権で、県は、こうした区域では手釣りや竿釣りでも漁業権の侵害になりかねないと説明しています。県内に多いかき筏のように固定された筏や桟橋は船とはみなされませんが、所有者の承諾なしに乗ることは認められていません。刺し網やたこつぼなどの漁具を仕掛けた場所には、発泡スチロールなどのフロートで目印が付けられています。福山港には公式の釣り場案内がないので、出かける前に水産課が公開している海面漁業権の連絡図と、陸からのまきえ釣禁止区域の詳細図で、目的の場所が含まれていないか確認しておくと安心です。
規則第44条で遊漁者に認められているのは、竿釣と手釣(船からのまきえ釣を除く)、船を使わないたも網・叉手網と投網、発射装置のないは具とやす、手づかみです。ひき縄釣(トローリング)、はえなわ、ひっかけ釣(ギャング釣)は遊漁では行えず、集魚を目的とする明かりや油づけえさも使えません。陸からのまきえ釣は2007年10月1日に解禁されましたが、共同漁業権の24か所と魚類の育成水面1か所では一年中、港内飼付けの5か所では7月10日から9月30日まで禁止されており、赤土は県の海域で使えません。大きさの制限もあり、めばるは体長3cm以下が3月1日から9月30日まで、はまぐりは殻長3cm以下が通年とれません。規則の全体と区域図は県水産課のページで確認できます。
水産課の「遊漁において特に注意しておきたいルール」によると、釣り公園などを除けば港は釣り場として造られたものではなく、港の管理や安全のために防波堤や桟橋への立ち入りが制限されていることがあります。その場合は港の管理者や地元の漁業者に確かめ、指示に従うよう求めています。人や漁船に向けておもりを投げると傷害などの罪に問われるおそれがあり、漁船が操業を始めたら釣りをひと休みすること、竿は緊急時や避難時にすぐ上げられる本数と長さにとどめることも挙げています。漁具を壊したときは最寄りの漁協へ連絡し、ゴミや残った餌、釣り糸と針は持ち帰ってください。福山港について、立ち入ってよい岸壁を示す県や市の案内は確認できていません。
できません。県では船を使うまきえ釣は許可漁業にあたり、遊漁船に乗って料金を払う場合も同じ扱いです。陸や防波堤からなら、委員会指示で禁止された区域を除いて行えます。
手元を照らす明かりは使えますが、集魚を目的とした光は使えません。県は集魚灯や集魚効果をうたう電気ウキを使わないよう求め、車のヘッドライトで海面を照らすことにも注意を促しています。
大崎上島町生野島の南西側と、呉市倉橋町黒島の東側の海面が保護水面で、水産動植物をとることが一切禁止されています。ほかにも自由に釣りができない区域があると県は説明しています。
遊漁のルールと施設の情報は、次の公式ページで確認しています。潮位は気象庁の潮位表、天気は気象庁の予報です(出典:気象庁ホームページ)。